情報公開の手続き

公開日 2025年4月1日

 秋田県情報公開条例では、秋田県議会も情報公開の実施機関となっており、
 県議会が作成・取得した行政文書について公開請求することができます。

 

公開請求できる方

 どなたでも請求できます。居住地などは関係ありません。
 

 

請求から開示までの流れ

 1 請求の方法

  ・行政文書公開請求書に必要事項を記入し、請求窓口に直接提出いただくか、

   郵便または電子メール(宛先:kengikai@mail2.pref.akita.jp)で送付

   ください。

  ・インターネットによる電子申請も受け付けていますので、利用される方は下記の

   リンクをクリックください。
    秋田県 電子申請・届出サービス(外部サイト)
 

 2 公開・非公開の決定

  ・公開請求のあった日から原則15日以内に公開・非公開の決定を行い、
   請求者に文書でお知らせします。

  ・特定の個人を識別することができる情報等は、非開示となる場合があります。


 3 費用負担

  ・写し等の「交付」を希望される場合は、コピー用紙(片面A3版まで)1枚につき、

   白黒10円、カラー40円を実費負担いただきます。

  ・写し等の「郵送」を希望される場合は、郵送料も負担いただきます。
 

 

請求窓口

 秋田県議会事務局 議事調査課
  所在地  〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1
  TEL  018-860-2087
  FAX  018-860-2074

  E-mail kengikai@mail2.pref.akita.jp