公開日 2023年7月31日
政務活動費
政務活動費制度
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されます。
政務活動費の運用は各地方公共団体の条例で定めることとされています。
交付対象及び交付額
(1)会派(1人会派を含む)
月の初日に所属する議員数に月額3万円を乗じた額が交付されます。
(2)議員
月の初日に在職する議員に月額28万円が交付されます。
政務活動費を充てることができる経費
県議会の会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加、資料の作成・購入など、県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の県民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に充当することができます。
関係条例等
収支報告書等の提出
政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、年度終了後30日以内に、政務活動費に係る「収支報告書」を議長に提出しなければなりません。
また、収支報告書には、すべての支出について、領収書の写しなどの証拠書類の添付が義務づけられています。
収支報告書等の公開
(1)収支報告書等の閲覧
議長に提出された収支報告書等は、提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から、誰でも閲覧することができます。
1) 閲覧場所 県議会図書室(議会棟1階)
2) 閲覧時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝祭日を除く)
3) 閲覧手続き等
図書室内の受付で、備付けの閲覧請求書に必要事項を記入の上、係員に提出してください。その他閲覧に当たっては、係員の指示に従ってください。
(2)インターネットによる公開
議長に提出された「収支報告書」(領収書の写しなどの証拠書類を除く)については、平成29年度分から、県議会ホームページからもご覧いただけます。
令和元年度分からは、領収書等の収支報告書に添付する書類についてもご覧いただけます。
(3)政務活動費に関する集計データ
対前年度比較表について、令和3年度分から県議会ホームページに掲載しています。