公開日 2024年7月12日
請願
県議会に請願するには
請願は憲法、法律に定められた権利で、県政に対してご意見、ご要望があるときは、誰でも県議会に請願書を提出することができます。 委員会での審査の結果その内容が適当と認められ、本会議で採択されたときには、知事や教育委員会などの関係機関に措置要求を行い、必要に応じ国に対して意見書などを提出します。 |
【 請願書作成例 】※様式はこちら
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請願書の提出期限
◇ 各定例会において審査対象となるものは、一般質問初日の午後5時までに受け付けたも
のです。審査を希望する定例会がありましたら、それ以前に、議員に対して十分に説明
を行い、議員の紹介を得る必要があります。それ以降に受け付けたものは、次の定例会
の審査対象となります。※審議日程・議会日程はこちら
請願書作成にあたっての注意点
◇ こちらの様式の様式をご使用ください。
◇ 請願事項、請願理由は邦文で分かりやすく書いてください。
◇ 2つ以上の内容について請願する場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してくださ
い。
◇ 県議会議員1人以上の紹介(紙の場合は、自署又は記名・押印)が必要です。
◇ 提出部数は、1部です。
◇ 提出方法は、次のとおりです。
〇提出者が紙を用いる場合
・提出者は、自署又は記名押印が必要です。
・議員からの紹介が得られた後は、提出者と紹介議員のどちらからでも事務局に提
出いただいてかまいません。
〇提出者が電子メールを用いる場合 ※各議員のメールアドレスはこちら
・提出者の自署、押印を省略できます(記名のみ)。
・紹介議員を経由して事務局へ提出してください。
(直接、事務局へ提出された請願書は、受理できません)
提出された請願及び議決結果
陳情
県議会に陳情するには
県政に対してご意見、ご要望があるときは、誰でも県議会に陳情書を提出することができます。 陳情書は委員会で審査を行いますが、請願のように採択又は不採択の決定はされません。 |
【 陳情書作成例 】※様式はこちら
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陳情書の提出期限
◇ 各定例会において審査対象となるものは、一般質問初日の午後5時までに受け付けたも
のとなります。それ以降に受け付けたものは、次の定例会の審査対象となります。
陳情書作成にあたっての注意点
◇ こちらの様式をご使用ください。
◇ 陳情事項、陳情理由は邦文で分かりやすく書いてください。
◇ 2つ以上の内容について陳情を行う場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してくだ
さい。
◇ 提出部数は、1部です。
◇ 提出方法は、次のとおりです。
〇郵送又は持参の場合(紙媒体による場合)
・提出者の自署又は記名押印が必要です。
〇電子メールの場合
※提出先のメールアドレス kengikai@mail2.pref.akita.jp
・提出者の自署、押印を省略できます。(記名のみ)
※ただし、本人確認のために連絡差し上げる場合があります。