請願・陳情

公開日 2024年7月12日

請願

県議会に請願するには

 請願は憲法、法律に定められた権利で、県政に対してご意見、ご要望があるときは、誰でも県議会に請願書を提出することができます。
 委員会での審査の結果その内容が適当と認められ、本会議で採択されたときには、知事や教育委員会などの関係機関に措置要求を行い、必要に応じ国に対して意見書などを提出します。

【 請願書作成例 】※様式はこちら

年月日  
 秋田県議会議長○○○○
○○○○についての請願書
紹介議員氏名(自署又は記名・押印)
請願者住所(法人の場合は所在地)
氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)
(自署又は記名・押印)

請願事項

 

請願理由

 

請願書の提出期限

 ◇ 各定例会において審査対象となるものは、一般質問初日の午後5時までに受け付けたも

   のです。審査を希望する定例会がありましたら、それ以前に、議員に対して十分に説明

   を行い、議員の紹介を得る必要があります。それ以降に受け付けたものは、次の定例会

   の審査対象となります。※審議日程・議会日程はこちら

請願書作成にあたっての注意点

 ◇ こちらの様式の様式をご使用ください。

 ◇ 請願事項、請願理由は邦文で分かりやすく書いてください。
 ◇ 2つ以上の内容について請願する場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してくださ

   い。
 ◇ 県議会議員1人以上の紹介(紙の場合は、自署又は記名・押印)が必要です。
 ◇ 提出部数は、1部です。 

 ◇ 提出方法は、次のとおりです。

〇提出者が紙を用いる場合

  ・提出者は、自署又は記名押印が必要です。

  ・議員からの紹介が得られた後は、提出者と紹介議員のどちらからでも事務局に提

   出いただいてかまいません。 

                                       

〇提出者が電子メールを用いる場合 ※各議員のメールアドレスはこちら

  ・提出者の自署、押印を省略できます(記名のみ)。

  ・紹介議員を経由して事務局へ提出してください。

   (直接、事務局へ提出された請願書は、受理できません)

 

提出された請願及び議決結果

 

陳情

県議会に陳情するには

 県政に対してご意見、ご要望があるときは、誰でも県議会に陳情書を提出することができます。
 陳情書は委員会で審査を行いますが、請願のように採択又は不採択の決定はされません。

【 陳情書作成例 】※様式はこちら

年月日  
 秋田県議会議長○○○○
○○○○についての陳情書
陳情者住所(法人の場合は所在地)
氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)
(自署又は記名・押印)

陳情事項

 

陳情理由

 

陳情書の提出期限

 ◇ 各定例会において審査対象となるものは、一般質問初日の午後5時までに受け付けたも

   のとなります。それ以降に受け付けたものは、次の定例会の審査対象となります。

   ※審議日程・議会日程はこちら

陳情書作成にあたっての注意点

 ◇ こちらの様式をご使用ください。

 ◇ 陳情事項、陳情理由は邦文で分かりやすく書いてください。
 ◇ 2つ以上の内容について陳情を行う場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してくだ

   さい。
 ◇ 提出部数は、1部です。 

 ◇ 提出方法は、次のとおりです。

〇郵送又は持参の場合(紙媒体による場合)

  ・提出者の自署又は記名押印が必要です。

〇電子メールの場合  

 ※提出先のメールアドレス kengikai@mail2.pref.akita.jp

  ・提出者の自署、押印を省略できます。(記名のみ)

  ※ただし、本人確認のために連絡差し上げる場合があります。 

提出された陳情